ふるさと納税は実質自己負担額2,000円、と言われていますが、必ずしもそうなるとは限らず、2,000円以上になるケースもあります。
今年初めてふるさと納税の確定申告をしましたが、控除額を計算してみたところ自己負担2,000円以上となりビックリ。どのような場合に2,000円以上となるのか、実体験踏まえてご紹介します。
ふるさと納税『自己負担額は2,000円』って本当?
ふるさと納税の税額控除の仕組みをおさらい
まず、ふるさと納税の税額控除の仕組みをおさらいします。
(以下は総務省HPから)
①所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率
②住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10% - 所得税の税率)
※1 住民税からの控除の特例分は、住民税所得割額の2割が上限、2割を超えない場合は上記③の計算式で決まる。
※2 上記③における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記①の所得税の税率と異なる場合がある。
①~③をすべて足すと、(ふるさと納税額 - 2,000円) になります。
つまり、
払った額:ふるさと納税額
控除額合計:ふるさと納税額 - 2000円
払った額 - 控除額合計 = 2,000円
となり、ふるさと納税は実質2000円と言われるわけですね。
自己負担が実質2,000円とならないケースとは?
では、自己負担が実質2000円とならないのは、どういう場合でしょうか?
③の住民税からの控除(特例分)のところで、「所得税の税率と異なる場合がある」とありますが、ここがポイント。
自治体によっては、③の所得税の税率のことを、「控除割合」とか「特例控除率」とか定義していて、総所得ごとにその値が決められています。(下は横浜市のホームページより)
課税所得が330~695万円の場合、所得税率は20%ですが、控除割合は69.58%。
この場合の①~③をそれぞれ計算すると
- ①(ふるさと納税額-2,000円)×20%
- ②(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- ③(ふるさと納税額-2,000円)×69.58%
合計すると
(ふるさと納税額-2,000円)×99.58%
となり、控除額合計が0.5%減ります。よって、自己負担が2,000円よりも多くなるわけです。
上記のケースでは0.5%程度なのでごくわずかですが、課税所得(年収)が税率の変わる境界付近の場合は要注意です。
「所得税の課税所得」と「住民税の課税所得」は必ずしも一致しません。所得税の課税所得が695万円以下でも、住民税の課税所得は695万円以上になるケースがあります。その場合、所得税率は20%、控除割合は「695万円超900万円以下」の66.517%になります。
このとき、①~③の合計は
(ふるさと納税額-2,000円)×96.517%
となり、控除額合計が3.5%減ることになります。
さらに、所得税の課税所得が900万円を若干下回る場合。
所得税率は23%ですが、住民税の課税所得が900万円以上となる場合があります。その場合は控除割合が「900万円超1800万円以下」の56.307%となります。①~③の合計は、
(ふるさと納税額-2,000円)×89.307%
になり、控除額合計は10%も減ることになります。
控除額が10%も減るとなると、けっこうロスが大きいです。
ふるさと納税額が10万円以上のときは、その10%、1万円以上のロスが発生するわけですから。注意が必要です。
なお、このへんの事情は自治体によって異なるようです。下記の図は静岡県のHPから。静岡県では、上記のようなことは起こらないようですね(^^)。
まとめ
ふるさと納税を使えば『実質2,000円』と言われていますが、条件が重なればそうならないケースもあります。
私はそんなレアなケースに遭遇してたまたま気づきましたが(笑)、制度の細かいところをよく理解して、ふるさと納税を利用することが大切と思います。
税額控除の特例について、ご自身の所属する自治体のホームページでよく確認してください。